大阪府の営業時間短縮協力金について

猛威をふるっている新型コロナ感染症の再拡大から、飲食店をはじめ厳しい状況が続いております。
その影響により1月14日に、大阪府にも緊急事態宣言が発出されることになりました。そして、昨日の吉村知事の記者会見では府内の飲食店に対し、大阪府下の全域に対して飲食店等の店舗に営業時間短縮の要請(時短要請)が行われることも発表されてました。
報道によりますと、営業時間短縮の要請に応じた店舗に対して支払われる協力金の内容は、
①対象地域:大阪府内全域
②対象店舗:喫茶店、飲食店全般、映画館、劇場など商業施設
③営業時間:酒類提供は午後7時、営業は午後8時まで
④協力金額:1店舗当たり、1日6万円
となるようです。

これに対する手続きは、まだ発表されてないですが、先に実施されている大阪市の例を見ますと、申請には

・申請書
・誓約書
・営業許可証(写)
・お店のホームページや、店舗全景の写真など、営業の実態や外観がわかるもの
店舗名がわかるような写真で、集合ビルの看板だけではNG
・確定申告書(写)
・時短営業をしたことがわかる写真(店内掲示を映した写真)
お店のHPなどで広く発信している画像など
※大阪府の感染対策宣言ステッカーを掲示していること
感染対策前言ステッカーについては、ステッカーの番号と店舗名が必要。

※感染対策宣言は、大阪府のHPより登録することで、ステッカーを印刷できます。

基本的にすべての申請はオンライン申請となると思います。

当事務所でも、協力金・支援金の電子申請の代行を行っておりますので、お気軽にお尋ねください。

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