ドライバー募集に外国人から応募が来た!

ドライバー募集に外国人から応募が来た!

とある運送会社の社長さんより、「うちのドライバー募集に、外国人(日本国籍を持たない人)から応募が来た。雇っても大丈夫なんか?」という質問をいただきました。小さな運送会社では、外国人から応募を積極的に行っている訳でないので、雇い入れる前に知っておきたいことを調べてみました。

【出入国管理・在留資格について】
外国人が、日本に入国する場合、パスポート・上陸許可・在留資格が必要になります。在留資格は、日本での活動区分によって資格が変わります。
例えば活動系の在留資格は、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定技能があります。これらは、日本での活動内容によって与えられる在留資格ですが、基本的に運送会社へ勤務する目的で与えられる資格ではありません。
※上記の資格でも、資格外活動によってコンビニ等でアルバイトされているかたもおられますが、今回の問い合わせでは運送会社にドライバーとして就職したいという問い合わせなので、資格外活動では対応できません。

活動系の在留資格ではなく、その人の身分によって与えられる在留許可があります。
身分系の在留資格と呼ばれ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者があります。この身分系の在留資格の場合、活動内容(職業)に制限はありません。
今回の問い合わせのケースでは、日本人と外国籍の方のお子さんだったの、「日本人の配偶者等」の在留資格により在留し、就業できることになります。

【運転免許について】
このケースでは準中型免許を保有されているとのことなので、貨物運送事業用の営業ナンバー(緑ナンバー)・自家用ナンバー(白ナンバー)問わず、総重量7.5t /積載4t未満の自動車を運転することができます。

【社会保険について】
この分野は社労士の先生に伺った話の受け売りになりますが、採用される方が雇用保険に加入されないケース(パート採用等)場合は、外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。基本的には、雇用保険に加入されると思いますので、資格取得届が雇用状況の代わりになり、いずれも提出時に在留カードのコピーが必要になるとのことです。
採用方法によっては各種の助成金対象があります。詳しくは、社労士の先生にお聞きいだければと思います。

今回のケースでは、すでに在留許可をおもちの方だったので行政書士としての受任には至らなかったですが、非常に勉強になりました。

ちなみに今回のケースでは採用に至ったのですが、残念ながら長続きはしませんでした。理由は、無線に馴染めなかったそうです。私はアマチュア無線をしているのでわかりますが、電話と違って独特の雰囲気がありますからね。会社も人がらもよかったので残念です。

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